1 はじめに
私は昨年度より長野県長野市所在の川田条里遺跡の発掘調査にたずさわっている。この川田条里
遺跡は、古くから条里景観を呈していることで知られ、『更級埴科地方誌』や『上高井郡誌』にも
古代条里が保存されているとして、紹介されている。
しかし、長野市の圃場整備にともなう発掘調査(トレンチ調査)では、中世の水田が存在するが、
それが条里にのっているか、さらに中世以前に遡及するかどうかは、明らかでなかった。
今回、上信越道長野線の建設に伴う緊急発掘調査が(財)長野県埋蔵文化財センターによって行われる
ことになったが、県教育委員会の試掘調査の段階で中世以前の水田面の存在がわかり、善光寺平の
条里制の起源や稲作の開始期等が解明される端緒となることが期待された。
2 川田条里遺跡をめぐる歴史的環境【調査前の遺跡情報】
千曲川の右岸にあたる川田条里遺跡は、千曲川水系に属する保科川および赤野田【あかのた】川が形成する扇状地
と千曲川が形成する自然堤防にはさまれた地域に存在する。
この川田条里遺跡近辺の遺跡としては、川田条里を流れる赤野田川のやや上流にあたり、扇状地の端部に
位置する縄文時代晩期の集落址と考えられる宮崎遺跡がある。晩期末【あるいは弥生時代早期】の
浮線網状文土器(氷U式)が出土している。この氷式土器の文様は変形工字文といって、明らかに縄文土器の
モチーフの系統をひくものであるが、この時期には中部高地にも稲がもたらされていた可能性がある。
【茅野市】御社宮司遺跡では、籾痕土器が見られ、近年、山梨県韮崎市所在の宮ノ前遺跡からは氷T式期と
考えられる水田【跡】が発見されており、宮崎遺跡を営んだ人々が水田経営を行っていても何ら不思議
ではない状況である。
弥生時代の遺跡としては、自然堤防上に町川田遺跡(弥生時代後期の集落址)、春山B遺跡(弥生時代中期から
後期の集落址、方形周溝墓)がみつかっていて、川田条里遺跡の下にも当時の水田域が存在することが予想
された。
古墳時代・古代のまとまった集落址は未発見だが、大室と川田の境の尾根上には、5世紀から6世紀の古墳(大室
古墳群)がつくられている。さらに、6世紀から7世紀代の【積石塚古墳の】群集墳(長原古墳群)が
【保科川の】扇状地上に数多く存在していたが、明治以降の果樹栽培の開墾のためにほとんどが破壊され、そこから
出土したと伝えられる遺物によって【古墳の様相が】推測されるにすぎない。【しかし、古墳時代に
川田条里付近に人々が生活し、集落を営んでいた可能性は高い。】
古代には、仁和四年【888年、一説には仁和三年】に信濃国千曲川流域で大洪水があったことが文献
【『日本紀略』『類聚三代格』『扶桑略記』】にあり、「仁和の大洪水」と呼ばれている。【この洪水によると
考えられる古代の洪水砂が各地で検出されているので、】これによって埋没した水田址が【川田条里】でも
検出されることも期待された。
中世には、さらに当該地域に関する記述が文献史料にも散見される。長田【おさだ】神社の神人が長田御厨【おさだの
みくりや】をめぐる紛争で殺害されるという事件や保科(穂科とも)宿に遊女がいたことが記されている。
(ちなみに保科宿の遊女は幕末までいたそうである。)【このことがかつての繁栄を偲ばせる事象として今も語り
伝えられている。】
中世後半になると在地領主である井上氏や小柳氏の活動や、春山城を井上氏が居館としたことやさらに武田氏
によって滅ぼされたことが知られている。
さらに、長野市教委の発掘や地名調査(領家、在家、御厨)から中世の保科御厨時代には、条里を生かした開発が予想される。
また、近世には、絵図から現条里景観と同じ区画が存在したことがわかる。しかし、近世には数度の洪水が
記録されており、こうした洪水に関連する埋没水田が存在することも予想される。
3 川田条里をめぐる文献史料【調査前の文献史料情報】
以上、川田条里周辺の歴史的環境について、考古学の成果を踏まえて概観したが、以下参考になる文献史料について
少し詳しく触れておきたい。
『日本紀略』前篇二十
(仁和四年)五月八日、信濃国大水、山頽河溢。
『類聚三代格』十七 赦除事
今月八日、信濃国山頽河溢、唐突六郡、城廬払地而流漂、戸口随波而没溺、百姓無辜、頗罹此禍、徒発疚首之歎、
″~援手之恩、故分遣使者、就存慰撫、¥レ加実覈、勤施優恤、其被災尤甚者、勿輸今年租調、所在開倉賑●【イ+貮】、
給其生業、若有屍骸未歛者、官為埋葬、播此洪沢之美、協朕納隍之心、主者施行。
仁和四年五月廿八日
これは、「仁和の洪水」と呼ばれる洪水に関する記事で、西暦888年にあたる。9世紀後半から末に比定される
大洪水の砂層が千曲川流域で、いくつか検出されている【長野市石川条里遺跡など】。
後述するが川田条里遺跡C地区の平安水田の洪水砂はこれに対応する可能性がある。
【この仁和の洪水に関する研究が進めば、災害史のみならず遺跡の年代決定論や遺物による編年学に寄与することが
大きいので、今後の研究の進展が期待される。】
いずれにせよ、古代文献に条里【制・地割】に直接的に関するような記事は知られていない。
院政期になると荘園に関する記述が見られる。
『吾妻鏡』六
(文治二年)三月十二日。庚寅、(中略)又関東御知行国々内乃貢未済庄々注文被下之、今日到来、召下家司等
可加催促給之由云々、注進 三箇国庄々事 下総・信濃・越後等国々注文
合 下総国(以下庄名略)、信濃国(以下庄名略)東條庄(八條院御領) 保科御厨 橡原御庄(九條城興寺領)、
(以下庄名略)越後国(以下庄名略)
右注進如件、
文治二年二月 日
この記事は文治元年に源頼朝が諸国に国地頭を設置しようとしたが、西国等の非御家人の反発から停止された。
このため一部の地域で貢の収納が遅れ、督促するという事態が発生したが、そうした荘園に「保科御厨」の
名が見られる。「御厨」なので保科領は神宮領であったことがうかがえるが、これを裏付ける資料として、
『皇太神宮建久巳下古文書』
雑書并大上中下祓●【米+斤】物注文
(中略)
二所大神宮神主
依●【身+職旁】事仰并次第事知注進神領子細事
伊勢国ノ神領
(中略)
信濃国
麻續【ヲミ】御厨内 内宮祢宜元雅才口入、
供祭物
長田【ナカタ】御厨外 給主橘俊貞才、
件御厨寛治三年建立、天永三年注進子細、永久三年被下宣旨、長承 年被下奉免 綸言之後、度々奉免宣旨
重畳也、
供祭物上分四丈布二百端、神馬一疋、
(中略)
仍進請文如文、
建久三年八月 日
(以下略)
『皇太神宮建久巳下古文書』は伊勢神宮(神宮文庫所蔵)の古文書で、伊勢神宮が古代においては、
封戸によって主に維持されていたのが、11世紀代より領域型荘園領主として、展開する様相がうかがえる
史料として用いられる。
この中で、川田条里遺跡の一部に対応すると考えられる長田御厨は、こうした領域型荘園の中で、例外ではなく、
寛治三年(1089)に建立されている。しかし、寛治三年に御厨として設置されたとはいっても、まったく
新たに開発されたのではなく、以前は公領であった可能性が高いことが指摘されている。
しかし、実際には伊勢神宮は自己の荘園として、天永三年(1112)に長田御厨の子細(田、員数、年貢など)を注進させ、
永久三年(1115)には、宣旨を得て所謂、国役等を免除されたらしい。しかし、その後、長承年間に国衙と争いがあったらしく、
あらためて綸旨を得ている。国衙ともめていることから寛治三年以前は公領であった可能性が高いとされている。
この国衙との争いは、『中右記』に詳しく記載されている。
『中右記』
(長承元年)十一月四日(中略)今朝彼御厨事、申子細了、参河国饗庭御厨内、宇角平寺嶋事、(中略)信濃国長田
御厨事、
件所代々国司奉免上了、
年記久積、可為御厨歟、可為御厨、同国芳美御厨事、
仲所無指本券、本領主源家輔、負物之代譲、而禰宜常季許之、国司(源)国房・(高階)為行雖奉免、其後久為公卿
(郷カ)●【イ+上】国役、仍不可為御厨歟、可停止御厨、右三ヶ所、大略所見注進如件、
(長承三年正月廿九日)信濃国外宮御厨長田、国司称新立御厨、欲停廃間、神人被殺害事、大略一同定也、至御厨、去々年
有議、可為御厨由、被下宣旨畢、(下略)
この記事は、寛治三年(1089)に建立された長田御厨と信濃国司源国房とおなじく国司であった高階為行に国役を免じ
られていた芳美【ほみ】御厨(現在の長野市と須坂市の境、川田条里よりやや北に位置したとされる)
を停止すべきかどうかもめた件についてであり、長田御厨は「代々の国司奉免」と「年記が久しい」とのことで御厨とされ、
芳美御厨は「本券」がなく、本の領主、源家輔が負物の代(負債のかた)として、禰宜に譲ったものである。源国房が
国司だったのは11世紀末(『本朝世紀』廿二 康和元年正月六日に「従五位上源朝臣国房信濃、伊豆」と叙位の儀があったと
する記事がある)で、高階為行が国司であったのは、嘉承二年(1107)までとわかっていて(『中右記』嘉承二年「五月十三日
、(中略)今朝聞、信濃守高階為行卒去、(中略)給爵之後、依巡任信濃守、不終任遂卒也。」)、1107年以降は、芳美御厨
は国役を担っていたので、御厨であることを停止させられている。
長承元年に御厨として認められた長田御厨も決して安泰ではなく、長承三年(1134)には、信濃国司が、外宮御厨である
長田御厨を新立の御厨として停廃しようとしたが、長田御厨の神人が殺害されるという事件がおきている。
『中右記』
(長承三年)正月廿九日、風大吹、酉時許為申行陣定参内、(中略)下文書、祭主卿言上、信濃国外宮御厨長田、国司
称新立御厨欲停廃間、神人被殺害事、大略一同定也、至御厨、去々年有議、可為御厨由被下宣旨畢、於今者不可有左右、
神人殺害事、所注申下手人、庁官等早遣召、於京都召問、随申趣可有沙汰、或給使庁、可被沙汰由被定申。
右大弁且読且書、及深更退出。
上記のように、国司が新立の御厨であると言いがかりをつけて、停廃しようとしたのに、長田御厨の神人が応ぜず、殺害
された。
しかし、結局『中右記』には記述がないが、伊勢神宮の外宮側が綸旨を得て、御厨であることが認められたらしい。
長田御厨の規模は『神鳳鈔』によると、
『神鳳鈔』建久三年
長田御厨、一名保科二百八十町、上分四十分二百段神馬二疋雑用布百段
とある。つまり面積が280町で、麻布や馬を献納していたことがわかる。とくに馬はこの地域の特産である。『延喜式』の
信濃十六御牧のなかに「大室牧」が見え、この近辺で牧場経営も行われていたことであろう。
4 川田条里遺跡の発掘調査の成果【調査してみたら…】
まだ、本格的な整理がはじまる前の段階であるが、とりあえず発掘調査が終了した段階で判明したことを中心に述べてみたい。
(1)中近世水田
基本的に現在の条里景観は、中近世水田を踏襲していることが判明している。
ただし、条里がどこまで遡るかについては、今後の整理作業を末にしても、明確にわかるのは、鎌倉時代までである。
すでに、文献史料の項で触れたように、平安時代には、荘園が当該地域には存在していた可能性が高く、
、院政期には御厨がおかれていた。鎌倉時代にも存続していたことが分かっているが、
御厨が存在していたことと川田条里の開発との直接的な関係を示す、文献や考古資料との接点は今のところ見出せない。
【ただ、国衙と対立していた地域だけに、中世に条里地割が整備されたとしたら、条里地割の端緒は、古代に
国衙によって行われたものとしても、院政期や中世の川田条里では、おもに御厨側によって整備された
ように思われるがどうであろうか。】
(2)古代水田
現段階では、古代に条里制【条里地割】が遡るか不明である。平安時代水田とされるものは東西・南北に大畦畔をつくるが、
大畦畔どうしの間隔は60〜80メートルで一定ではない。また、大畦畔の区画の中の水田は不整形なものが多い。
しかし、後述する古墳時代の水田の大畦畔は東西・南北の向きに沿うわけでもなく、非直線的であることに較べれば、
古代水田はなんらかの強い規制【条里地割そのものではないが】が存在していたことがうかがえる。
(3)弥生・古墳水田
古代には水田の区画になんらかの規制が存在していた【それが耕作上の規制なのか、土地所有上の規制なのかは
わからないが】と考えられるのに対し、弥生・古墳水田にはそうした規格は存在していないようである。
畦畔や溝はかなり屈曲しており、古代以降の直線的で、東西あるいは南北といった方向に沿っているわけではない。
出土品は土器が古代水田に比べ量的に多いが、とくに弥生・古墳時代の水田址の畦畔や水路からは、
農具、建築部材などの転用されたものが多量に出土している。これは古代以降の水田址にはほとんど見られない特徴であり、
条里制といった土地区画以上に、弥生・古墳時代水田経営の主体の性格を考える上で重要な特徴のように思われる。
【以上、川田条里をめぐる歴史的環境、文献史料と発掘調査の成果を概観したが、これらを有機的に結びつける
作業を発掘調査報告書の作成において行われねばならない。】
注 レポートの下書きしか手元に残っていないので、原資料以外の引用参考文献がない。とくに文献史学の成果については、
いくつかの論文を参考にしたはずである。発掘調査の成果は、あくまで平成2年度段階である。その後発掘調査報告書が
刊行されているので、発掘調査の事実関係は下記文献を参照されたい。
長野県埋蔵文化財センター『上信越自動車道10−長野市その8 川田条里遺跡』1999年
原題「川田条里遺跡の発掘について」
平成2年度同志社大学院考古学特講(1990)